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杖を持っている人に手をかす

認知症の検査・治療を通じて

やすらぎのある生活をサポートします

ごあいさつ

ふるさと診療所

当診療所は老年に特化した精神科です。主には認知症の診断、治療、予防、ご家族の介護相談、そして認知症予備軍(軽度認知障害)の早期発見、早期治療、予防にも努めています。認知機能検査や介護保険主治医意見書の作成など老年の認知症に関する事なら何でもお気軽にご相談ください。

院長 小川 徹

(日本精神神経学会認定 精神神経指導医/精神保健指定医)

認知機能検査

必要である場合は、設備の整った病院を紹介し検査等をしてもらったうえで確定診断します。

介護保険主治医意見書作成

​検査結果を元に要介護認定を行う際に必要となる主治医意見書を作成します。

精神障害者保健福祉手帳の作成

一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方へ支援策が講じられています。

特別障害者手当の診断書作成

20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方が対象です。

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ふるさと診療所の特徴

当診療所の特徴を一言でいえば、時間をかけて認知症に関連した相談に乗ることです。

一般家庭で言えば、認知症に伴う不安、不眠、イライラ等でお悩みの方に、じっくりとお話を伺い、認知症に関連する問題や治療方法など診療にあたります。

施設であれば、夜間の大声、介護抵抗、暴言や暴力などお悩みのケースに対し、どのように対応することが最適かサポートしていきます。

このような問題に対して時間をかけて相談に乗り、微妙な向精神薬の調整を行ったり、また必要であれば認知症病棟の施設選びのご相談にも乗っています。
​MRIなどの設備の整った病院では、患者様ご自身やそのご家族様からの相談に十分な時間を取れなくなるケースも少なくないようです。十分な時間を取って相談に乗って欲しいという方のご来院が多いのは当院の特徴と言えます。

◆認知症のグループホーム等への訪問診療が必要な場合はご相談に応じております。
​◆また特別養護老人ホーム入所者の認知症患者の外来診療を行っています。

診療案内

診療科目:老年精神科

老年精神科とは

高齢者を主たる対象とした老年精神科です。高齢者の精神障害の診断と治療を行っています。主たる対象疾患は認知症、せん妄、器質性精神障害、老年期うつ病、妄想性障害などです。

老年精神科の特徴

  1. 高齢者では、身体的な問題と精神的な問題とが密接にかかわっていることが特徴です。単に心の問題だけではなく身体的な状態をも視野に入れて、総合的に評価、治療を行っています。

  2. 認知症に伴う行動・心理症状に対する治療を行っています。

  3. 完全予約制ですので、受診希望の方は事前に予約をお取りください。

主な疾患と治療

  • 老年期の精神疾患、特に老年期うつ病を中心とした気分障害や精神病性障害

  • 認知症の行動・心理症状(BPSD)の治療

  • 認知症・もの忘れの精査、診断、治療導入、介護指導

  • 認知症当事者・介護者のサポート

認知症のサプリメント、フェルガードを扱っています。

診療科目
検査

検査

長谷川式簡易知能評価スケール

記憶を中心とした大まかな認知機能障害を調べる検査です。

時計描画テスト

時計を指定の時刻どおりに正確に描けるかをみる検査です。認知症の場合、外円の大きさが極端に小さかったり、数字や針の位置・長さに間違いが見られます。

介護保険主治医意見書作成

介護認定審査会での判定資料

市町村が要介護認定(要支援認定を含みます)を行う際には、被保険者の主治医から、疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を求めることとされており、主治医意見書に所要の事項を医師に記載してもらいます。

主治医意見書とは

主治医が申請者の疾病や負傷の状況などについての意見を記し、要介護認定を行う際のコンピュータによる一次判定や介護認定審査会での審査判定の資料として用いられます。

介護保険主治医意見書作成

精神障害者保健福祉手帳の作成

精神障害者保健福祉手帳とは

一定の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方へ支援策が講じられています。

👉対象となる方

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。

○ 統合失調症

○ うつ病、そううつ病などの気分障害

○ てんかん

○ 薬物依存症

○ 高次脳機能障害

○ その他、精神疾患(ストレス関連障害等)

精神障害者保健福祉手帳

特別障害者手当

手当を受けることができる方(甲斐市)

20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障がいの程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方が対象です。ただし、次の場合には手当は支給されません。

 1.障がい者支援施設等に入所している時

​ 2.病院等に継続して3ヶ月以上収容された時

​手当てを受ける手続き(甲斐市)

○ 特別障害者手当認定請求書

○ 請求書を含む世帯全員の戸籍謄本および住民票の写し

○ 所定の診断書

○ 所得状況届

​○ 前年の年金受給額の分かるもの(受給している方)

○ 振込先口座申出書

○ 障害者手帳(お持ちの方)

○ 同意書

​その他、事前にご確認ください。

手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。

手当の額

月額27,300円(令和4年4月~)

所得制限による支給制限

手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合、その年かの8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

特別障害者手当
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診療時間

*診療は完全予約制となります

診療時間

診療予約・お問い合わせはこちら

TEL.055-268-3556

受付時間

金曜 8:55~11:45/13:45~16:45

土曜 8:55~11:25

診療所案内

ふるさと診療所

〒400-0126 山梨県甲斐市大下条425-1

交通アクセス

JR中央本線「竜王駅」北口から徒歩15分

国道52号線「真福寺入口」交差点から車で3分

国道20号線甲府バイパス「甲府駅・竜王駅」出口から車で6分

駐車場

有り(無料)

診療所案内
桜の木の葉
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